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2019年12月8日  時間外労働の上限規制のポイント

歩く人と時計 これまでの限度基準告知による上限は、罰則による強制力がなく、また特別条項を設けることで上限なく時間外労働を行わせることが可能となっていました。 今回の改正によって、罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられています。

ポイント1

時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されます。 さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない上限が設けられます。

  • 今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
  • 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。

  • 時間外労働が年720時間以内
    時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
    時間外労働と休日労働の合計について、「2ヵ月平均」「3ヵ月平均」「4ヵ月平均」「5ヵ月平均」「6ヵ月平均」が全て1月当たり80時間以内
    時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヵ月が限度

  • 上記に違反した場合には、罰則(6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

特別条項の有無に関わらず、1年を通じて常に、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内にしなければなりません。

  • 例えば時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にならない場合であっても、時間外労働=44時間、休日労働=56時間、のように合計が月100時間以上になると法律違反になります。

ポイント2

中小企業への上限規制の適用は1年間猶予されています。

  • 上限規制の施行はH31(2019)年4月1日ですが、中小企業に対しては1年間猶予され、令和2(2020)年4月1日からとなります。

  • 中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが以下の基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。なお、事業所単位でなく、企業単位で判断されます。

業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する労働者数
小売業 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業 5,000万円以下 または 100人以下
卸売業 1億円以下 または 100人以下
その他 3億円以下 または 300人以下

ポイント3

上限規制の施行に当たっては、経過措置を設けています。

  • 施行に当たっては経過措置が設けられており、平成31(2019)年4月1日(中小企業は令和2(2020)年4月1日)以後の期間のみを定めた36協定に対して、上限規制が適用されます。 平成31(2019)年3月31日を含む期間について定めた36協定については、その協定の初日から1年間は引き続き有効となり、上限規定は適用されません。

ポイント4

上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務があります。

  • 以下の事業・業務については、上限規制の適用が5年間猶予されます。

事業・業務 猶予期間中の取扱い
(令和5年3月31日まで)
猶予後の取扱い
(令和5年4月1日以降)
建設事業 上限規定は適用されません。

  • 災害の復旧、復興の事業を除き、上限規定がすべて適用されます。
  • 災害の復旧、復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、
    月100時間未満
    2~6ヵ月平均80時間以内とする規制は適用されません。

自動車運転の業務 上限規定は適用されません。

  • 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
  • 時間外労働と休日労働の合計について、
    月100時間未満
    2~6ヵ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヵ月までとする規制は適用されません。

医師 上限規定は適用されません。 具体的な上限時間は今後、省令で定めることとされています(原則は上限960時間)。
鹿児島県、及び沖縄県における砂糖製造業

時間外労働と休日労働の合計について、
月100時間未満
2~6ヵ月平均80時間以内とする規制は適用されません。

上限規制がすべて適用されます。

  • 新技術、新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。

なお、今回の法改正によって労働安全衛生法が改正され、新技術、新商品等の研究開発業務については、1週間当たり40時間を超えて労働した時間が月100時間を超えた労働者に対しては、医師の面接指導が罰則付きで義務付けられました。 事業者は面接指導を行った医師の意見を勘案し、必要があるときは就業場所の変更や職務内容の変更、有給休暇の付与などの措置を講じなければなりません。

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