2019年11月23日 長時間労働に関する医師による面接指導
事業者は、次の労働者に対し医師による面接指導を行わなければなりません。
面接指導とは、問診、その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいいます。
なお、派遣労働者に対する面接指導は、派遣元の事業者に実施義務が課せられています。
原則 (申出要) |
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例外 (申出不要) |
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- 健康管理時間 : 対象労働者が事業場内にいた時間と、事業場外において労働した時間との合計時間をいいます。
- 事業者は、前記 A. 及び B. の労働者に対する面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の使用時間の記録等の客観的な方法、その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。
- 産業医は、前記 A. の労働者に対して面接指導の申し出を行うよう、勧奨すること(その行為をするよう勧め、奨励すること)ができます。
- 事業者は、前記 A. の労働者から申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければなりません。
- 事業者は、前記 B. 及び C. の労働者に対しては、申出がなくても面接指導を実施しなければなりません。 この面接指導を実施しない事業者には、罰則があります(50万円以下の罰金)。
- 面接指導の費用は、当然に事業主が負担しなければなりません。 一方、面接指導を受けるのに要した時間の賃金は、当然に事業者の負担とすべきものではなく、労使で協議して定めるものとされています(賃金を払うことが望ましい)。
- 事業者は、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければなりません。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく医師の意見を聴かなければなりません。
- 事業者は、医師の意見を勘案しその必要があると認めるときは、当該労働者の実情を配慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置のほか、当該医師の意見の衛生委員会、又は安全衛生委員会等への報告、その他の適切な措置を講じなければなりません。
なお、前記 8. の措置は、上記 B. 及び C. の労働者については、次のように読み替えます。
B. の労働者 |
「作業の転換」 →職務の内容の変更、有給休暇(労働基準法39条による年次有給休暇を除く。)の付与。 |
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C. の労働者 |
「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等」 →職務の内容の変更、有給休暇(労働基準法39条による年次有給休暇を除く。)の付与、健康管理時間が短縮されるための配慮等 |