お知らせ

2019年11月23日  長時間労働に関する医師による面接指導

問診 事業者は、次の労働者に対し医師による面接指導を行わなければなりません。 面接指導とは、問診、その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいいます。 なお、派遣労働者に対する面接指導は、派遣元の事業者に実施義務が課せられています。

原則
(申出要)
  1. 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間(時間外・休日労働時間)が1ヵ月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるもの
例外
(申出不要)
  1. 新たな技術、商品、又は役務の研究開発業務に従事する労働者であって、時間外・休日労働時間が1ヶ月当たり100時間を超えるもの
  2. 高度プロフェッショナル制度の対象労働者であって、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1ヵ月当たり100時間を超えるもの

  • 健康管理時間 : 対象労働者が事業場内にいた時間と、事業場外において労働した時間との合計時間をいいます。

  1. 事業者は、前記 A. 及び B. の労働者に対する面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の使用時間の記録等の客観的な方法、その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。
  2. 産業医は、前記 A. の労働者に対して面接指導の申し出を行うよう、勧奨すること(その行為をするよう勧め、奨励すること)ができます。
  3. 事業者は、前記 A. の労働者から申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければなりません。
  4. 事業者は、前記 B. 及び C. の労働者に対しては、申出がなくても面接指導を実施しなければなりません。 この面接指導を実施しない事業者には、罰則があります(50万円以下の罰金)。
  5. 面接指導の費用は、当然に事業主が負担しなければなりません。 一方、面接指導を受けるのに要した時間の賃金は、当然に事業者の負担とすべきものではなく、労使で協議して定めるものとされています(賃金を払うことが望ましい)。
  6. 事業者は、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければなりません。
  7. 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく医師の意見を聴かなければなりません。
  8. 事業者は、医師の意見を勘案しその必要があると認めるときは、当該労働者の実情を配慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置のほか、当該医師の意見の衛生委員会、又は安全衛生委員会等への報告、その他の適切な措置を講じなければなりません。

なお、前記 8. の措置は、上記 B. 及び C. の労働者については、次のように読み替えます。

B. の労働者 「作業の転換」
→職務の内容の変更、有給休暇(労働基準法39条による年次有給休暇を除く。)の付与。
C. の労働者 「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等」
→職務の内容の変更、有給休暇(労働基準法39条による年次有給休暇を除く。)の付与、健康管理時間が短縮されるための配慮等
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