2019年11月16日 パートタイム労働者を雇い入れた場合は?
事業主は、パートタイム労働者(短時間労働者)を雇い入れたときは、速やかに、労働条件に関する事項のうち、労働基準法第15条1項に規定する書面の交付義務のある事項以外のものであって、厚生労働省令で定めるもの(これを「特定事項」という。)を、文書の交付等により明示しなければなりません。
特定事項以外の事項についても、文書の交付等により明示するように努めるものとされています。
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労働契約の期間に関する事項
(期間の定めの有無、期間の定めがあればその期間を明示する。) -
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を更新する場合の基準に関する事項
(更新の有無と契約更新の判断基準を明示する。) -
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(雇い入れの直後の就業の場所・従事すべき業務を明示すればよい。) - 始業、及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における、就業時転換に関する事項
- 賃金(退職手当、及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算、及び支払いの方法、賃金の締め切り、及び支払いの時期、並びに昇給に関する事項
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退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(退職の事由・手続き・解雇の事由等の明示が必要。)
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
従って、パートタイム労働者を雇い入れたときは、労働基準法第15条1項の規定による6項目と、パートタイム労働法第6条による特定事項の4項目を、書面等により明示しなければならないということです。 違反した場合には、前者は30万円以下の罰金、後者は10万以下の過料に処せられます。