お知らせ

2019年11月9日  労災保険の保険給付と国民年金及び厚生年金保険の年金給付との調整

年金手帳 同一の事由による障害、又は死亡について、労災保険の保険給付と同時に、国民年金、及び厚生年金保険の年金給付が支給される場合があります。 このような場合には、国民年金、及び厚生年金保険の年金給付が全額支給され、労災保険の保険給付が次表の調整率に応じて減額されます。

    労災保険の保険給付と国民年金及び厚生年金保険の年金給付との調整

なお、減額後の労災保険の保険給付の額と、社会保険の年金額との合計額が、減額前の労災保険の保険給付の額を下回る場合には、減額前の労災保険の保険給付の額が最低保障されます。 この場合は、労災保険からは「減額前の労災保険の保険給付の額-社会保険の年金額」によって計算した額(差額)が支給されます。

休業補償給付、休業給付については、このような差額支給を考える場合には、「社会保険の年金額を365で除して得た額」と比較して調整を行います。

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