お知らせ

2019年10月25日  基本手当の受給手続きについて

離職票 基本手当とは、いわゆる失業手当のことです。 失業していることについて認定を受けた場合に支給されます。

  1. 受給手続きの流れ

  1. 離職(離職証明書の提出と離職票の交付)
    離職により被保険者資格を喪失した者が要件を満たしたときに受給資格を取得します。

  1. 事業主は、被保険者資格喪失届に被保険者離職証明書を添付して所轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。 離職票の交付を希望しない者については、離職証明書を添付する必要はありませんが、離職日において59歳以上の者については、必ず添付しなければなりません。 離職後に高年齢雇用継続給付の支給を受けるような場合には、離職時の賃金が必要になるからです。 なお、事業主は、単独で受給資格を満たさない離職証明書であっても、公共職業安定所長に提出する必要があります。
  2. 離職証明書の提出を受けた公共職業安定所長は、離職票を離職した者に交付しなければなりません。 これは、事業主を経由して行うことができます。

  1. 出頭(求職の申込みと受給資格の決定)
    離職した者が基本手当の支給を受けるためには、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、離職票(2枚以上の離職票を保管しているときはそれらをあわせて)提出し、受給資格の決定を受けることが必要です。
    公共職業安定所長は、受給資格の決定をした場合には、失業の認定日を定め、その者に知らせるとともに受給資格者証を交付しなければなりません。 受給資格者証には、基本手当の額、所定給付日数、失業の認定日などが記されています。

  • 所轄と管轄
    事業所の所在地を管轄する公共職業安定所を「所轄」公共職業安定所といいます。 これに対し「管轄」公共職業安定所とはその者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所のことをいいます。

  1. 失業の認定
    受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、職業の紹介を求めなければなりません。 この失業の認定日において、4週間に1回ずつ直前の28日について失業の認定が行われ、支給日に認定を受けた日分の基本手当が支給されることになります。

  1. 失業の認定とその方法

  1. 失業の認定(原則的な方法)
    失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して、4週間に1回ずつ直前の28日の各日において行われます。 公共職業訓練等を受講している場合の失業の認定は、1ヵ月に1回直前の月に属する各日について行われます。
    具体的には、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認することにより行われます。

  • 管轄公共職業安定所長は、失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認します。 また、その際、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行います。 さらに、管轄公共職業安定所長は、失業の認定に関して必要があると認めるときは、受給資格者に対し、本人確認書類の提出を命ずることができます。

  1. 証明書による失業の認定等
    失業の認定日に出頭することができない場合には、原則として、対象となるすべての日について失業の認定は行われません。 ただし、次の2つの例外があります。

  1. 証明書による認定
    次のA~Dの事由に該当し、所定の認定日に出頭することができない場合には、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に出頭し(Cの事由による場合を除く。)、所定の証明書を提出することにより認定を受けることができます。

  1. 疾病又は負傷のため出頭することができなかった場合であって、その期間が継続して15日未満であるとき
    (継続して15日以上の場合には、傷病手当の支給対象となります。)
  2. 公共職業安定所の紹介による求人者との面接
  3. 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等の受講
  4. 天災その他やむを得ない事由

  • 失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるため、原則として、代理人による失業の認定は認められません。 ただし、未支給の基本手当については、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるとき(例えば請求権者が幼児の場合等)は、代理人による失業の認定が認められます。
    また、いわゆる証明書による認定の場合であっても、代理人による認定は、原則として認められません。

  1. 認定日の変更
    次のA~Eの事由に該当し、所定の認定日に出頭することができない場合には、その旨を公共職業安定所の長に申し出ることにより、認定日を変更することができます。
    なお、認定日の変更の申出は、原則として、「事前に」行わなければなりませんが、やむを得ない理由があると認められるときは、次回の認定日の前日までに当該申出を行うことができます。

  1. 就職
  2. 前記 1. の証明書による認定事由に該当
    (証明書による認定事由に該当する場合は、事前に申し出ることにより、認定日を変更することもできます。)
  3. 公共職業安定所の紹介によらない求人者との面接
  4. 各種国家試験、検定等の資格試験の受験
  5. 選挙権その他公民権の行使  など

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