お知らせ

2019年10月13日  雇用保険対象者の範囲

店員

  1. 基本的な考え方
    雇用される労働者は、常用、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、
  2. 31日以上の雇用見込みがある場合

  1. には、原則として被保険者となります。
    ただし、次に掲げる労働者は除かれます。

  • 季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当する者

  • 4ヵ月以内の期間を定めて雇用される者
  • 1週間の所定労働時間が30時間未満である者

  • 昼間学生

  1. 個々の労働者の届出
    新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
    また、雇用保険被保険者が離職した場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」と、失業給付額等の決定に必要な「離職証明書」の提出が必要です。

  1. 法人の役員(取締役)の取扱い
    株式会社の取締役は、原則として被保険者とはなりません。
    ただし、取締役であって、同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等の面から見て、労働者的性格の強いものであって雇用関係があると認められる者に限り、「被保険者」となります。 この場合、公共職業安定所への雇用の実態を確認できる書類等の提出が必要となります。

  1. 代表取締役は被保険者となりません。
  2. 監査役は原則として被保険者になりません。

  1. また、株式会社以外の役員等についての取扱いは以下のとおりです。

  • 合名会社、合資会社、合同会社の社員は、株式会社の取締役と同様に取り扱い、原則として被保険者とはなりません。
  • 有限会社の取締役は、株式会社の取締役と同様に取り扱います。
  • 農業協同組合等の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とはなりません。
  • その他法人、又は法人格のない社団もしくは財団の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とはなりません。

  • 保険料の対象となる賃金は、「役員報酬」の部分は含まれず、労働者としての「賃金」部分のみです。

  1. 事業主と同居している親族
    原則として被保険者とはなりません。
    ただし、次の条件を満たしていれば被保険者となりますが、公共職業安定所へ雇用の実態を確認できる書類等の提出が必要となります。

  1. 業務を行うことにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
  2. 就労の実態が、当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。 特に、始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、また賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切、及び支払いの時期等について、就業規則、その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること
  3. 事業主と利益を一にする地位(役員等)にないこと

  1. 出向労働者
    出向元と出向先の2つの雇用関係を有する労働者は、同時に2つ以上の雇用関係にある労働者に該当するので、その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けている方の雇用関係についてのみ、被保険者となります。

  1. 派遣労働者
    派遣元 … 次の要件をすべて満たしていれば、被保険者として含めます。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上の雇用の見込みがあること

  1. 派遣先 … 原則として手続きも必要はありません。

  1. 日雇い労働者
    日々雇用される者、又は30日以内の期間を定めて雇用される者のうち、日雇労働で生計を立てている者は日雇労働被保険者となります(臨時・内職的な場合は該当しません)。

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