2019年10月6日 雇用保険の適用除外者
次のような就労形態等である者(6種類)は、雇用保険が適用されません。
これを適用除外者といいます。
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1週間の所定労働時間が20時間未満である者
ただし、日雇労働被保険者に該当することとなる者は、被保険者となります。 -
同一の事業主の適用事業に継続して、31日以上雇用されることが見込まれない者
ただし、前2ヵ月の各月において、18日以上同一の事業主の適用事業所に雇用された者、及び日雇労働被保険者に該当することとなる者は被保険者となります。 -
季節的に雇用されるものであって、 ① 4ヵ月以内の期間を定めて雇用される者、又は ② 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者の、いずれかに該当する者
ただし、日雇労働被保険者に該当することとなる者は被保険者となります。 また、 ① の者が所定の時間を超えて引き続き雇用される場合には、そのときから被保険者となります。
- 「所定の期間」とは、4ヵ月以内の任意に定めた期間のことをいいます。 たとえば、2ヵ月以内の期間を定めて雇用される場合には、当該2ヵ月が「所定の期間」となります。 ただし、当初の「所定の期間」と新たに予定された雇用期間が、通算して4ヵ月を超えない場合は被保険者となりません。
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学校教育法に規定する学校等の学生又は生徒である者(昼間学生アルバイト等)
ただし、次に該当する者は被保険者となります。
- 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業後も引き続き当該事業に雇用されることとなっている者
- 休学中の者
- 定時制の課程に在学する者
- 前記の3項目に準ずる者として、職業安定局長が定めるもの
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船員法1条に規定する船員であって、政令で定める漁船に乗り組むために雇用される者
ただし、1年を通じて船員として、適用事業に雇用される場合には被保険者となります。
- 「政令で定める漁船」とは、次の漁船以外の漁船をいいます。
- 以西底びき網漁業、遠洋底びき網漁業、又は小型捕鯨業に従事する漁船
- 専ら漁猟場から漁獲物、又はその化製品を運搬する業務に従事する漁船
- 漁業に関する試験、調査、指導、練習、又は取締業務に従事する漁船
- すなわち、乗り組む漁船が季節操業である場合(季節雇用の場合)には、適用除外とする趣旨です。 この場合には、1年のうち一定期間就労しないことを前提とした賃金水準となっていることが多いからです。 逆に、通年操業(又は通年雇用)の場合には、雇用保険が適用されます。
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国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、及び就職促進給付の内容を超える者
公務員等に対する適用についてです。 当然には適用除外とはなりませんが、上記の要件を満たしたときは適用除外となります。
- 公務員等を雇用保険の適用除外とするためには、 ① 都道府県等の事業に雇用される者については、都道府県等の長が厚生労働大臣の承認を受けなければならず、 ② 市町村等の事業に雇用される者については、市町村等の長が都道府県労働局長の承認を受けなければなりません。