お知らせ

2019年9月29日  労災保険の事業主からの費用徴収

労災 労災保険は、事業主が労災保険料を支払っていない場合でも、労働者側に責任はないため、保険給付は減額されずに支給されます。 しかしながら、事業主間の公平を図る観点から、事業主に対する一種のペナルティーとして、事業主からの費用徴収が行われます。

政府は、次の 1. ~ 3. のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、労働基準法の規定による災害補償の価格の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部、又は一部を事業主から徴収することができます。

  1. 事業主が故意、又は重大な過失により、保険関係成立届を提出していない期間中に生じた業務災害、及び通勤災害の原因である事故
    ⇒ 故意に手続きをしない場合
        「給付額×100分の100」相当額を徴収
    ⇒ 重大な過失により手続きをしない場合
        「給付額×100分の40」相当額を徴収
  2. 事業主が概算保険料のうちの一般保険料を納付しない期間中に生じた業務災害、及び通勤災害の原因である事故
    ⇒ 「給付額×滞納率」相当額を徴収。 滞納率は100分の40を上限とする (滞納率とは、納付すべき概算保険料の額に対する滞納額の割合をいう。)
  3. 事業主が故意、又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
    ⇒ 「給付額×100分の30」相当額を徴収

  • 「具体的に徴収される額」は、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従い、所轄都道府県労働局長が定めています。

  • 上記 1. の「故意」には、行政機関等から保険関係成立届の提出について指導、又は加入勧奨を受けたにもかかわらず、提出を行っていない場合が該当します。 「重大な過失」には、行政機関等から指導、又は加入勧奨を受けた事実はないものの、保険関係成立日から1年を経過しても、なお保険関係成立届を提出していない場合が該当します。

  • 療養補償給付、療養給付、介護補償給付、介護給付、二次健康診断等給付にかかる費用については、事業主からの費用徴収の対象外です。

  • 費用徴収の対象となる保険給付は、いずれも療養開始日(即死の場合は事故発生日)の翌日から起算して3年以内の期間において支給事由が発生したものに限られます。

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