2019年8月26日 特定理由離職者
特定理由離職者とは、離職した者のうち、特定受給資格者以外の者であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
これらの者については、基本手当の受給資格要件が緩和されるほか、いわゆる基本手当の3ヵ月間の給付制限が行われません。 また、有期労働契約の更新拒否(雇止め)による特定理由離職者については、令和4年3月31日までの暫定措置ですが、特定受給資格者と同様に、基本手当の所定給付日数が手厚く設定されています。
- 上記 1. には、「労働契約の更新又は延長があることは明示されているが、更新又は延長することの確約まではない場合」において、雇止めにより離職した者等が該当します。
- 上記 2. の「正当な理由」には、つぎの者が該当します。
- 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
- 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
- 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合、又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
- 配偶者、又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
- 次の理由により、通勤不可能、又は困難となったことにより離職した者
- 結婚に伴う住所の変更
- 育児に伴う保育所、その他これに準ずる施設の利用、又は親族等への保育の依頼
- 事業所の通勤困難な地への移転
- 自己の意思に反しての住所、又は居所の移転を余儀なくされたこと
- 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止、又は運行時間の変更等
- 事業主の命による転勤、又は出向に伴う別居の回避
- 配偶者の事業主の命による転勤、若しくは出向、又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
- 人員整理等で希望退職者の募集に応じた者 (特定受給資格者の範囲に該当しない企業整備による人員整理等で、希望退職者の募集に応じ離職した者等が該当する。)
- 特定受給資格者と特定理由離職者は範囲が重複する者があるため、まず特定受給資格者に該当するか否かを判断し、これに該当しない場合に特定理由離職者に該当するか否かを判断します。