お知らせ

2019年8月20日  特定受給資格者

雇用保険受給資格 特定受給資格者とは、倒産、解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者をいいます。 基本手当の受給資格要件が緩和されるほか、基本手当の所定給付日数が手厚く設定されています。 また、いわゆる3ヵ月間の基本手当の支給制限もありません。

  1. 「事業の倒産、縮小、廃止等」により離職した者

  1. 倒産により離職した者
  2. 事業所において、労働施策総合推進法による大量の雇用変動の届出(1ヵ月以内に30人以上の離職者が生じる場合に行う届出)がされたため離職した者、及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したために離職した者
  3. 事業所の廃止(事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含む。)に伴い離職した者
  4. 事業所の移転により通勤が困難となったため離職した者(通勤困難(往復所要時間がおおむね4時間以上)な事業所の移転について事業主より通知され(移転1年前以降の通知に限る。)、移転直後(おおむね3ヵ月以内)までに離職した者が該当する。)

  1. 「解雇等」次の理由により離職した者

  1. 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
  2. 労働契約の締結に際し、明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
  3. 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が、支払期日までに支払われなかったこと。
  4. 予期し得ず、賃金が労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)こと (①離職月以後6ヵ月のいずれかの月の賃金と当該月の前6ヵ月のいずれかの賃金とを比較し、85%未満に低下することとなった場合、②離職月前6ヵ月から離職月までのいずれかの月の賃金と当該月の前6ヵ月のいずれかの賃金とを比較し、85%未満に低下した場合が該当する。)。
  5. 次のいずれかに該当することとなったこと。

  1. 離職の日の属する月の前6ヵ月において、次のいずれかに該当する時間外労働及び休日労働が行われたことにより離職した者

  • いずれか連続した3ヵ月以上の期間において、労働基準法36条3項に規定する限度時間(月45時間)に相当する時間数を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
  • いずれかの月において、1ヵ月あたり100時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
  • いずれか連続した2ヵ月以上の期間の時間外労働時間、及び休日労働時間を平均し、1ヵ月あたり80時間を超えて時間外労働、及び休日労働が行われたこと。

  1. 事業主が危険、又は健康障害の生ずる恐れがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所においてそれらを防止するために必要な措置を講じなかったこと。
  2. 事業主が法令に違反し、妊娠中・出産後の労働者、又は子の養育・家族の介護を行う労働者の就業・雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと、又は妊娠・出産等を理由として不利益な取り扱いをしたこと。

  1. 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと。
  2. 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったこと。
  3. 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において、当該労働契約が更新されないこととなったこと(前記 Ⅶ. に該当する者を除く。)。
  4. 事業主、又は当該事業主に雇用される労働者(上司、同僚等)から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。
  5. 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと (退職勧奨については、従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応じて離職した場合は該当しない。 なお、希望退職者の募集への応募に伴うものは、特定受給資格者に該当する場合があるが、その措置の導入時期が離職前1年以内で、募集期間が3ヵ月以内であるという条件を満たさなければならない。)。
  6. 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が、引き続き3ヵ月以上となったこと。
  7. 事業所の業務が法令に違反したこと。

  • 前記 Ⅶ. Ⅷ. には、労働者が労働契約の更新を希望していたが、更新されなかった場合(いわゆる雇止め)が該当します。
  • 前記 Ⅷ. の「明示された場合」には、「労使で契約を更新又は延長することについて確約がある場合」が該当します。

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