2019年8月8日 障害年金の初診日の確認
- 初診日の確認は、初診時の医療機関の証明により行います。
- 初診時の医療機関の証明が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と確認することができます。
初診時の医療機関による証明がない場合の取り扱い
【第三者が証明できる場合】
隣人、友人、民生委員などの第三者が、見たり聞いたりした初診日の頃の受診状況を証明できる場合は、この第三者証明書類と本人の申立ての初診日についての参考資料により、本人の申し立てた初診日を確認します。
「第三者証明書類」と「本人申立ての初診日についての参考資料」が必要です。
※ 原則として、複数の第三者による証明が必要
【初診日が一定の期間内にあると確認できる場合】
参考資料により初診日が一定の期間内にあると確認された場合で、この期間について継続して障害年金を受けるための保険料納付要件を満たしているときは、一定の期間の始期と終期を示す参考資料、及び本人申立ての初診日についての参考資料により、審査の上、本人の申し立てた初診日を確認します。
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本人申立ての初診日についての参考資料の例
身体障害者手帳等の申請時の診断書、生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書、交通事故証明書、インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー、健康保険の給付記録
- 一定の期間の始期に関する参考資料の例
- 請求傷病に関する異常所見がなく、発病していないことが確認できる診断書等の資料 (就職時に事業主に提出した診断書、人間ドックの結果など)
- 請求傷病の起因、及び当該起因の発生時期が明らかとなる資料 (交通事故が起因となった傷病であることを明らかにする医学的資料、及び交通事故の時期を証明する資料、職場人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料、及び就職の時期を証明する資料など)
- 医学的知見に基づいて、一定の時期以前には請求傷病が発生していないことを証明する資料
- 一定の期間の終期に関する参考資料の例
- 請求傷病により受診した事実を証明する資料 (2番目以降に受診した医療機関による受診状況等証明書など)
- 請求傷病により公的サービスを受給した時期を明らかにする資料 (障害者手帳の交付時期に関する資料など)
- 20歳以降であって請求傷病により受診していた事実及び時期を明らかにする第三者証明