お知らせ

2019年7月20日  長時間労働に関する面接指導の改正

面接 労働安全衛生法による面接指導の対象となる労働者の要件が、時間外・休日労働時間が1ヵ月当たり80時間(←100時間)を超えるものに見直されました。

また、新たな技術、商品、又は役務の研究開発業務に従事する労働者、及び高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対しては、申出がなくても面接指導を行わなければならないこととされました(次表 2. 3. )。 施行は平成31年4月1日です。

面接指導の対象となる労働者

原則
(申出要)
  1. 休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間(時間外・休日労働時間)が、1ヵ月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者
例外
(申出不要)
  1. 新たな技術、商品、又は役務の提供の研究開発業務に従事する労働者であって、時間外・休日労働時間が1ヵ月あたり100時間を超えるもの
  1. 高度プロフェッショナル制度の対象労働者であって、1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1ヵ月あたり100時間を超えるもの

  • 健康管理時間とは、対象労働者が「事業場内にいた時間」と「事業場外において労働した時間」との合計の時間のことです。 健康管理時間を把握する方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の使用時間の記録等の客観的な方法とされています(ただし、事業場外で労働した場合で、やむを得ない理由があるときは、自己申告によることができる)。
  • 事業者は、上表 2. 及び 3. の労働者に対しては、申出がなくても面接指導を実施しなければなりません。 実施しない事業者には、罰金があります(50万円以下の罰金)。
  • 上表 2. の面接指導は、時間外・休日労働時間の算定期日後、遅滞なく、上表 3. の面接指導は、健康管理時間が40時間を超えた時間の算定期日後、遅滞なく行うものとされています。
  • 事業者は、上表 1. 及び 2. の労働者に対する面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の使用時間の記録等の客観的な方法、その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。
  • 事業者は、前記の面接指導の対象となる労働者以外であって健康への配慮が必要なもの(事業場で定める基準に該当する労働者等)については、必要な措置(面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置)を講ずるように努めなければなりません。

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