2019年7月17日 厚生年金保険の「被保険者資格喪失届」「70歳以上被用者該当届」
事業主が行う届出のうち、「被保険者資格喪失届」及び「70歳以上被用者該当届」が、H31年4月1日より、次の場合には不要となりました。
適用事業所に使用される被保険者(当然被保険者)が、同一の適用事業所に引き続き使用されることにより「70歳以上の使用される者」に該当するに至ったとき (標準報酬月額に相当する額が、70歳以上の使用される者に該当するに至った日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)
言い換えれば、「適用事業所に70歳到達日をまたいで使用され、標準報酬月額(70歳以後は標準報酬月額に相当する額)に変更がない場合」に、届出が不要となります。
被保険者資格喪失届については、条文では「70歳以上被用者該当の届出を要しないとき」に、届出が不要となる旨が定めされています。
この改正は高齢者の就労を促進するもので、今後70歳以上の者を厚生年金保険の被保険者とすることへの布石と思われます。