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2019年7月12日  賃金の時効を延長へ 厚労省検討会で議論

握手 厚生労働省設置の検討会では、平成29年12月から、賃金等の消滅時効等に関する議論を行ってきましたが、現行2年から5年に延長する案が有力視されています。 近々提言をまとめる予定で、その後労働政策審議会の論議を経て、法改正につなげる方針です。

平成26年6月公布の改正民法(令和2年4月施行)では、一般債権について ①権利を行使することができることを知ったとき(主観的起算点)から5年間行使しないとき、 ②権利を行使することができるとき (客観的起算点)から10年間行使しないとき、に時効消滅すると規定しています。

これに対し現行労基法では、賃金(退職手当除く)等の請求権について2年の時効を定めていて、改正民法に対応した見直しが求められていました。

検討会の議論では、改正民法(主観的起算点)と同一としないという特別な理由は提示されず、仮に消滅時効が延長されれば、賃金台帳の記録保存期間(3年)への影響等も考えられます。 他方年休請求権は、権利阻害のおそれがあるため、現行2年を維持する見通しです。

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