2019年7月11日 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。
- 無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画内容について認定を受けていること。
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有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度 ※3 を労働協約、または就業規則、その他これに準ずるものに規定していること。
※3 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として、平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を、無期雇用労働者に転換するものに限ります。 -
上記 Ⅱ. の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上、かつ定年年齢未満の有期契約労働者 ※4 を、無期雇用労働者に転換すること。
※4 無期雇用転換日において64歳以上の者は、この助成金の対象労働者になりません。 -
上記 Ⅱ. により転換された労働者を、転換後6カ月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6カ月分の賃金 ※5 を支給すること。
※5 通常勤務をした日数が11日未満の月は除きます。 - 無期雇用転換計画書提出日から起算して、1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条、または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
- 支給額
対象労働者1人あたり48万円(中小企業事業主以外は38万円)を支給します。 生産性要件を満たす場合には、対象労働者1人につき60万円(中小企業事業主以外は48万円)となります。 1支給申請年度1適用事業所あたり、10人までを上限とします。
その他、詳しくは、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご覧ください。