2019年6月28日 雇用関係助成金に係る不正受給対策の強化
平成31年4月1日より、助成金の不正受給の対策が強化されました。
要旨は以下のとおりです。
- 過去5年以内(←過去3年以内)に雇用調整助成金等を不正受給した事業主、又は事業主団体、若しくはその連合団体(以下「事業主」という。)には、雇用関係助成金を支給しないこととされました。
- 過去5年以内に雇用調整助成金等を不正受給した事業主の役員等(不正受給に関与した者に限る。)が、他の事業主の役員等になっている場合には、当該他の事業主に対しても、雇用関係助成金を支給しないこととされました。
- 過去5年以内に代理人、又は訓練機関が偽りの届出、報告、又、証明等をしたために、雇用調整助成金等が支給された場合において、当該不正に関与した代理人等、又は訓練機関により、雇用関係助成金の申請がなされたときは、当該雇用関係助成金は支給されないこととされました。
- 返還・納付命令
- 都道府県労働局長は、不正受給抑制強化の目的で、不正受給額の全部、又は一部を返還することを命じることができ(返還命令)、不正受給額の20%に相当する額以下の金額を、納付することを命ずること(納付命令)ができることとされました。 また、代理人等、又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等をしたため不正受給が行われた場合は、都道府県労働局長は、その代理人等、又は訓練機関に対し、その不正受給者(事業主)と連帯して、雇用関係助成金等の返還、又は納付を命ぜられた金額の納付を命ずることができることとされました。
- 事業主名等の公表
- 都道府県労働局長は、不正受給に係る事業主、又は偽りの届出、報告、証明等をした(不正受給に関与した)代理人等、若しくは訓練機関の名称等を公表できるものとされました。