2019年6月21日 一括有期事業に係る地域制限の廃止
平成31年4月1より、一括有期事業に係る地域制限が廃止されました。
対象となる事業は、建設の事業、及び立木の伐採の事業です。
この改正により、遠隔地で行われている小規模な有期事業についても、その保険関係を一括できることとされました。
これは、「規制改革実施計画」において、政府全体で行政手続きコスト(行政手続きに要する事業者の作業時間)を20%削減する取組みを進めるとされたこと等を踏まえた、事業主の手続きを簡素化するための改正です。
【例】
宮城県の建設会社
- 宮城県内 ⇒ 有期事業 A、B、C
- 青森県内 ⇒ 有期事業 D
従来は、一括することができるの事業は A~C のみであって、D は、地域制限により一括されませんので、単独有期事業として保険関係に係る手続き(保険関係成立届等)が必要でした。 改正により、事業 A~D を一括できるようになりました。