2019年6月11日 算定基礎届について
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届、厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届は、毎年7月10日までに提出することになっています。
【提出先】
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事務所の所在地を管轄する年金事務所、または事務センター(組合管掌健保の事業所は健康保険組合、厚生年金基金に加入している事業所は基金にも提出します。)
【提出方法】
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電子申請、郵送、窓口持参
7月1日現在の被保険者、70歳以上の被用者すべてについて、4月・5月・6月に支払った給与、または報酬について届け出ます。給与または報酬の名目が 4月分・5月分・6月分であったとしても、実際に支払った月が4月・5月・6月であるものが対象となります。
◯ ポイント
- 4月~6月の3カ月間の支払基礎日数が17日(平成28年の法改正で社会保険の適用が拡大された短時間労働者は11日)以上あること。
- 17日(11日)未満の月がある場合は、その月は対象から除外して平均を算定します。
- パート(短時間就労者)は、支払基礎日数が17日以上の場合は上記と同様の算出方法ですが、いずれの月も17日未満の場合は、支払基礎日数が15日以上の月を対象に算定します。 なお、いずれの月も支払基礎日数が15日未満のときは、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とします。
◯ 除外される人
- 6月1日から7月1日までの間に被保険者資格を取得した方(翌年の8月までが有効となるため)
- 6月30日以前に退職した方(資格喪失日が7月1日以前のため)
- 7月から9月の間に標準報酬の改定(随時改定、育休終了時・産休終了時改定)が行われ、又は行われるべき方(翌年の8月までが有効であり、かつ要件を見る期間が新しいため)
- 算定基礎届提出後に8月および9月に月額変更が生じた場合には、月額変更届が優先されるため、別途「月額変更届」の提出が必要となります。