お知らせ

2019年5月10日  健康保険の被扶養者になるための要件

健康保険証 被扶養者は、健康保険など被用者を対象とする医療保険制度の特有の制度です。 この制度により、被保険者が負担すべき家族に係る医療費の負担軽減を図っています。 例えば、配偶者や子供が被扶養者になるためには、生計維持関係があると判断されることが必要です。

生計維持関係とは、その生計の基礎を被保険者に置くことをいいます。 具体的には、認定対象者の年間収入が下記の基準を満たしている場合に、原則として生計維持関係があると判断されます。

【被扶養者の認定基準】

  1. 60歳未満
  • 同一の世帯に属している場合
    130万円未満かつ被保険者の年収の2分の1未満
  • 同一の世帯に属していない場合
    130万円未満かつ被保険者からの援助額よりも少ない
  1. 60歳以上又は障害者
  • 同一の世帯に属している場合
    180万円未満かつ被保険者の年収の2分の1未満
  • 同一の世帯に属していない場合
    180万円未満かつ被保険者からの援助額よりも少ない

同一の世帯に属する者とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主であることを要しません。 病院等への入院、単身赴任等については、一時的な別居と考えられることから、同一の世帯に属する者として取り扱います。

PAGETOP