お知らせ

2019年4月17日  就業規則の必要記載事項について

就業規則

  1. 絶対的必要記載事項
    いかなる場合にも必ず記載しなければならない事項(3事項)

  1. 始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替させる場合においては就業転換に関する事項
  2. 賃金(臨時の賃金等を除く。以下同じ。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

  • A. について、フレックスタイム制でコアタイムやフレシキブルタイムを設ける場合は、これらも始業終業の時刻として記載を要する。
    A. について、代替休暇、時間単位年休や育児・介護休業法の育児休業・介護休業に関する事項は、「休暇」に含まれる。
    C. について、任意退職、解雇、定年制、契約期間満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいう。

  1. 相対的記載事項
    その定めをする場合には必ず記載しなければならない事項(8事項)

  1. 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払い方法並びに退職手当の支払い時期に関する事項
  2. 臨時の賃金等(退職手当は除く。)及び最低賃金の定めをする場合においては、これに関する事項
  3. 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
  4. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  5. 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  7. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
  8. 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

  • H. について、すべての労働者に適用される慣習も、これに該当する。
    H. について、休職、試用期間や旅費に関する一般規定も、これに該当する。

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