お知らせ

2019年4月8日  70歳到達時の被保険者等の届出が一部省略となります

高齢者 平成31年4月より、被保険者が70歳に到達した際に提出する「厚生年金保険被保険者資格喪失届及び70歳以上被用者該当届」(以下「70歳到達届」という)の取扱いが一部変更になります。

次の要件1及び2の両方に該当する被保険者は、70歳到達届の提出が不要となり、日本年金機構において厚生年金保険の資格喪失処理等を行います(健康保険は75歳までなので、引き続き健康保険の被保険者です)。

  1. 70歳到達日の前日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者
  2. 70歳到達日時点の標準報酬月額相当額(■)が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者
  • 70歳到達日時点において、70歳以上被用者に支払われる報酬月額(通貨・現物の合計額)を、標準報酬月額に相当する金額に当てはめた額となります。

70歳到達時の被保険者等の届出が一部省略となります

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