2019年4月8日 70歳到達時の被保険者等の届出が一部省略となります
平成31年4月より、被保険者が70歳に到達した際に提出する「厚生年金保険被保険者資格喪失届及び70歳以上被用者該当届」(以下「70歳到達届」という)の取扱いが一部変更になります。
次の要件1及び2の両方に該当する被保険者は、70歳到達届の提出が不要となり、日本年金機構において厚生年金保険の資格喪失処理等を行います(健康保険は75歳までなので、引き続き健康保険の被保険者です)。
平成31年4月より、被保険者が70歳に到達した際に提出する「厚生年金保険被保険者資格喪失届及び70歳以上被用者該当届」(以下「70歳到達届」という)の取扱いが一部変更になります。
次の要件1及び2の両方に該当する被保険者は、70歳到達届の提出が不要となり、日本年金機構において厚生年金保険の資格喪失処理等を行います(健康保険は75歳までなので、引き続き健康保険の被保険者です)。
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