2019年4月2日 健康保険の療養費
被保険者の傷病に関しては、原則として療養の給付等(現物給付)が行われますが、次の場合に限り、現金給付として療養費が支給されます。
具体的には、次の場合等が療養費の支給対象となります。
- 生血は療養費の対象で、保存血は療養の給付の対象。
- E. の施術(脱臼・骨折に対するもの)、F. の手当については、医師の同意がある場合に療養費の支給対象となる。
- 緊急疾病で、他に保険医がいるにもかかわらず、好んで保険医以外の医師から診療等を受けた場合は、療養費は支給されない。
- G. の海外療養費の支給申請手続き等は、次の通り
- 現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主等を経由して行い、その受領は事業主等が代理して行う。
- 支給額の算定に用いる邦貨換算率は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いる。