お知らせ

2019年4月2日  健康保険の療養費

薬 被保険者の傷病に関しては、原則として療養の給付等(現物給付)が行われますが、次の場合に限り、現金給付として療養費が支給されます。

  1. 療養の給付等を行うことが困難であると保険者が認めるとき。
  2. 被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給、手当を受けたことを、保険者がやむを得ないものと認めるとき。

具体的には、次の場合等が療養費の支給対象となります。

  1. 無医村等で応急措置として売薬を服用したとき
  2. 事業主が資格取得届を怠り、被保険者証が未交付のため、やむを得ず自費診療を受けたとき
  3. 輸血のための生血液代を支払ったとき
  4. 療養上必要なコルセット等を購入したとき
  5. 柔道整復師から施術を受けたとき
  6. あんま、はり、きゅうの手当を受けたとき
  7. 海外で療養を受けたとき
  8. 病状が緊迫した状態にあり、保険医療機関等を探す時間的余裕がない場合等において、やむを得ず保険医療機関等以外の病院等で療養を受けたとき等

  • 生血は療養費の対象で、保存血は療養の給付の対象。
  • E. の施術(脱臼・骨折に対するもの)、F. の手当については、医師の同意がある場合に療養費の支給対象となる。
  • 緊急疾病で、他に保険医がいるにもかかわらず、好んで保険医以外の医師から診療等を受けた場合は、療養費は支給されない。
  • G. の海外療養費の支給申請手続き等は、次の通り
    • 現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主等を経由して行い、その受領は事業主等が代理して行う。
    • 支給額の算定に用いる邦貨換算率は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いる。

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