お知らせ

2019年3月18日  定期健康診断

事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

定期健康診断項目 省略可否(◯:省略可、×:省略不可)
  1. 既往歴及び業務歴の調査
×
  1. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
×
  1. 身長、体重、腹囲、視力、及び聴力の検査
身長 ⇒ ◯ … 20歳以上の者
腹囲 ⇒ ◯ … 次に掲げる者
  1. 40歳未満の者(35歳の者を除く)
  2. 腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者(妊婦等)
  3. BMIが20未満である者
  4. 自ら腹囲を測定し、申告した者(BMIが22未満である者に限る。)
体重、視力、聴力 ⇒ × … 45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)の聴力検査は医師が適当と認める検査に代行可
  1. 胸部エックス線検査及び喀痰検査
胸部エックス線検査 ⇒ ◯ … 40歳未満の者であって、次のいずれにも該当しない者
  1. 20歳、25歳、30歳及び35歳の者
  2. 感染症法で結核に係る定期健康診断の対象とされている施設等の労働者
  3. じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている労働者
喀痰検査 ⇒ ◯ … 次に掲げる者
  1. 胸部エックス線検査で異常のない者
  2. 上記の胸部エックス線検査が省略可能な者
  1. 血圧の測定
×
  1. 貧血検査
◯ … 40歳未満の者(35歳の者を除く)
  1. 肝機能検査
◯ … 40歳未満の者(35歳の者を除く)
  1. 血中脂質検査
◯ … 40歳未満の者(35歳の者を除く)
  1. 血糖検査
◯ … 40歳未満の者(35歳の者を除く)
  1. 尿検査
×
  1. 心電図検査
◯ … 40歳未満の者(35歳の者を除く)

健康診断結果 ※ 短時間労働者についても、常時使用する者であれば、一般健康診断の対象になる(業種・事業規模不問)。

  1. 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の期間が1年(坑内における業務等の特定業務に従事する短時間労働者にあっては6ヵ月。以下同じ。)以上である者、並びに、契約更新により1年以上使用されていることが予定されている者、及び、1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
  2. 週の労働時間数が、当該事業所において同種の業務に従事する通常の労働者の、週所定労働時間数の「4分の3以上」であること。

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