2019年3月18日 定期健康診断
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
定期健康診断項目 | 省略可否(◯:省略可、×:省略不可) |
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× |
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× |
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身長 ⇒ ◯ … 20歳以上の者 腹囲 ⇒ ◯ … 次に掲げる者
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胸部エックス線検査 ⇒ ◯ … 40歳未満の者であって、次のいずれにも該当しない者
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× |
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◯ … 40歳未満の者(35歳の者を除く) |
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◯ … 40歳未満の者(35歳の者を除く) |
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◯ … 40歳未満の者(35歳の者を除く) |
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◯ … 40歳未満の者(35歳の者を除く) |
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× |
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◯ … 40歳未満の者(35歳の者を除く) |
※ 短時間労働者についても、常時使用する者であれば、一般健康診断の対象になる(業種・事業規模不問)。
- 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の期間が1年(坑内における業務等の特定業務に従事する短時間労働者にあっては6ヵ月。以下同じ。)以上である者、並びに、契約更新により1年以上使用されていることが予定されている者、及び、1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
- 週の労働時間数が、当該事業所において同種の業務に従事する通常の労働者の、週所定労働時間数の「4分の3以上」であること。