2019年3月14日 平成31年度の協会けんぽの一般保険料率
協会けんぽの一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定します。
この支部被保険者を単位として決定する一般保険料率を、都道府県単位保険料率といい、当該支部被保険者に適用します。
即ち、各都道府県によって一般保険料率は異なるということです。
平成31年度の神奈川県の協会けんぽの一般保険料率は、1,000分の99.3(9.93%)から1,000分の99.1(9.91%)に引き下げられました。 本年3月分(4月納付分)から適用となります。 一般保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額に、それぞれ一般保険料率を乗じて得た額となります。
※ 一般保険料率
次の1.特定保険料率と2.基本保険料率を合算した率をいう。
※ 支部被保険者
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各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者、及び当該都道府県の区域内に住所、又は居所を有する任意継続被保険者をいう。