お知らせ

2019年3月14日  平成31年度の協会けんぽの一般保険料率

健康保険証 協会けんぽの一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定します。 この支部被保険者を単位として決定する一般保険料率を、都道府県単位保険料率といい、当該支部被保険者に適用します。 即ち、各都道府県によって一般保険料率は異なるということです。

平成31年度の神奈川県の協会けんぽの一般保険料率は、1,000分の99.3(9.93%)から1,000分の99.1(9.91%)に引き下げられました。 本年3月分(4月納付分)から適用となります。 一般保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額に、それぞれ一般保険料率を乗じて得た額となります。

※ 一般保険料率

次の1.特定保険料率と2.基本保険料率を合算した率をいう。

  1. 特定保険料率は、各年度の「(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、病床転換支援金等、退職者給付拠出金の合算額)÷(被保険者の総報酬額の総額の見込額)」を基準として、保険者が定める。
  2. 基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として、保険者が定める。

※ 支部被保険者

    各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者、及び当該都道府県の区域内に住所、又は居所を有する任意継続被保険者をいう。

平成31年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

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