2019年3月11日 パパママ育休プラス
育児休業は、原則として「1歳に満たない子」について、事業主に申し出ることにより取得することができます。
例外として一定の要件を満たせば、「1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子」及び「1歳6ヶ月から2歳に達するまでの子」について、育児休業が取得できます。
【一定の要件】
- 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳到達日、又は1歳6ヶ月到達日において、育児休業中の場合
- 当該子の1歳到達日、又は1歳6ヶ月到達日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められるとして、厚生労働省令で定める場合に該当するとき
※ 厚生労働省令で定める場合
パパママ育休プラスとは、上記例外がなくても、当該労働者の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしている場合には、特例的に「1歳2ヶ月に満たない子」について認められます。 つまり、共働きの夫婦の父母が、共に育児休業をする場合には、育児休業取得可能期間が1歳2ヶ月まで延長されます。
ただし、労働者本人の育児休業開始予定日が、子の1歳到達日の翌日以後である場合、又は配偶者が取得している育児休業の初日前である場合は、特例の対象となりません。