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2019年3月8日  労働協約とは?

労働契約書 労働協約とは、労働組合と使用者との間の団体交渉において合意した労働条件、その他に関して、書面によりまとめたものをいいます。 従って、労働組合がない事業場では労働協約は存在しません。 また、労働協約の効力は、原則としてその労働組合の組合員に関してのみ生じます。

  1. 労働協約の効力の発生
    労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件、その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによって、その効力が生じます。

  1. 労働協約の期間
    労働協約は、3年を超える有効期間の定めをすることができません。 3年を超える有効期間の定めをした労働協約は、3年の有効期間の定めをした労働協約とみなされます。
    有効期間の定めがない労働協約は、当事者の一方が署名し、又は記名押印した文書によって、相手方に予告して解約することができます。 なお、その予告は、解約しようとする日の、少なくとも90日前迄にしなければなりません。

  1. 労働協約の効力
    労働協約に定める労働条件、その他の労働者の待遇に関する、基準に違反する労働契約の部分は無効となります。 この場合において、無効となった部分はその基準の定めるところによります。 労働契約に定めがない部分についても同様です。 これを、労働協約の規範的効力といいます。
    一方、1つの工場事業場に常時使用される同種の労働者のうち、4分の3以上の労働者が1つの労働協約の適用を受けるようになったときは、他の同種の労働者にもその労働協約が適用されます。 これを労働協約の一般的拘束力といいます。

  1. 他の労働規範との関係
    労働規範は大きく4つに分けられます。

  1. 法令(労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法等)
  2. 労働協約
  3. 就業規則(事実上、使用者が一方的に作成・変更することができる、事業場内の自主的な規律のこと。常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成・届出義務がある。事業場の全労働者に関して効力が生じる。)
  4. 労働契約(個々の労働者と使用者との間における、労働条件に関する契約のこと。特に書面によることを要しない。)

この4つの労働規範は、法的効力の順位がⅠ~Ⅳとなっており、Ⅰが最も強くなっています。 下位の定めが上位の定めに抵触したときには、上位の定めが優先的に適用されます。

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