2019年3月6日 パートタイム労働者を雇ったとき
事業主は、短時間労働者を雇い入れた時は速やかに、労働条件に関する事項のうち、労働基準法15条1項に規定する書面交付義務のある事項以外に、厚生労働省で定めるもの(これを「特定事項」という)を文書の交付等により明示しなければなりません。
労働基準法15条1項
- 労働契約の期間に関する事項
- 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を更新する場合の基準に関する事項
- 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与及び1ヵ月を超える期間を基礎として支給される精勤手当等並びに最低賃金額に関する事項を除く。以下同じ。)の決定、計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払い時期並びに昇給(口頭による明示でも差し支えない)に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
特定事項
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
つまり、短時間労働者を雇い入れた場合、労働基準法15条1項に規定する書面交付義務のある6項目はもちろんのこと、特定事項の4項目についても文書の交付等により明示する必要があります。