お知らせ

2019年3月4日  パワーハラスメントについて

「NO!」 【職場のパワーハラスメントとは】

厚生労働省は、職場のいじめ・嫌がらせについて、都道府県労働局への相談が増加傾向にあったことを踏まえ、「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」を開催し、平成24年3月に「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」(以下「提言」と言います)を取りまとめました。 定義や類型について、提言の中で以下のようにまとめています。

【職場のパワーハラスメントの定義】

職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、又は職場環境を悪化させる行為」と定義しました。

この定義において、

  • 上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること
  • 業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為が該当すること

を明確にしています。

【職場のパワーハラスメントの6類型】

上記で定義した職場のパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型を典型例として整理しました。

なお、これらは、職場のパワーハラスメントに当たりうる行為の、すべてについて網羅するものではないことに、留意する必要があります。

  1. 身体的な攻撃
    暴行・傷害
  2. 精神的な攻撃
    脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
  3. 人間関係からの切り離し
    隔離・仲間外し・無視
  4. 過大な要求
    業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
  5. 過小な要求
    業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
  6. 個の侵害
    私的なことに過度に立ち入ること

パワーハラスメントは上記のように定義づけられていますが、これまでは企業に対し、防止の措置を義務付ける法律はありませんでした。

厚生労働省は、2月14日に開いた労働政策審議会の分科会で、企業へのパワーハラスメントの防止義務を盛った女性活躍推進法などの改正案要綱を示し、了承されました。 防止義務の適用は大企業で公布日から1年以内とし、2020年4月にも始めることとなります。

3月にも法案を提出し、今国会での成立を目指します。 中小企業は公布日から3年以内に義務化するとして、それまでは努力義務にとどめます。

改正案では、企業にパワーハラスメント防止の措置を講じるように義務付けます。 相談窓口の設置や、パワーハラスメントをした人の処分規定を設けることなどを求める予定です。 セクシャルハラスメントは防止義務がありますが、パワーハラスメントは法律に要る規制がありませんでした。

事業主の皆様へ  NOパワハラ

PAGETOP