2019年2月22日 派遣元事業主の講ずべき措置等について
- 特定有期雇用派遣労働者=有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者)のうち、派遣就業場所における同一の組織単位の業務について、継続して1年以上の期間従事する見込みがある者であって、当該労働者派遣の終了後も継続して就業を希望している者をいいます。
- 下記Ⅱ.以外の特定有期雇用派遣労働者等に対する措置
⇒ 次の雇用安定措置を講ずるように努めなければならない。 - 派遣就業場所における同一の組織単位の業務について、継続して3年間従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に対する措置
⇒ 次の雇用安定措置を講じなければならない。
【雇用安定措置】
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要するに、派遣見込み期間が、Ⅰ.1年以上3年未満の者等については努力義務、Ⅱ.3年の者については義務となっています。
- 教育訓練の実施
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派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に、派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように、教育訓練を実施しなければなりません。
また、派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保、その他の援助(いわゆるキャリアコンサルティング)を行わなければなりません。
- 均衡待遇の確保のための措置
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派遣元事業主には、派遣労働者の待遇について派遣先の労働者との均衡を確保するため、次の配慮義務が課されます。
【賃金】
派遣労働者の賃金については、同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準、又は当該派遣労働者の職務の内容・成果、意欲、能力、経験等を勘案し、決定するように配慮しなければなりません。
【教育訓練、福利厚生等】
同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮しつつ、教育訓練、及び福利厚生の実施、その他当該派遣労働者の円滑な派遣就業の確保のために、必要な措置を講ずるよう配慮しなければなりません。