お知らせ

2019年2月17日  派遣先による派遣労働者の雇用等について

オフィスワークの女性

  1. 特定有期雇用派遣労働者の雇用の努力義務
    有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者)のうち、同じ組織単位(いわゆる「課」など)に1年以上従事することが見込まれる者で、派遣終了後も継続して就業をすることを希望している者を、「特定有期雇用派遣労働者」といいます。
    この「特定有期雇用派遣労働者」が、組織単位の同じ業務について1年以上従事し、派遣期間が終了した後に派遣先が同じ業務に労働者を雇い入れようとするときは、当該特定有期雇用派遣労働者を雇い入れるよう、努めなければなりません。

  1. 労働者募集の周知義務

  1. 派遣先は、1年以上継続して同じ派遣労働者(特定有期雇用派遣労働者を含む)の役務の提供を受けている場合、その派遣就業場所において正社員の募集を行うときは、当該派遣労働者に、募集に係る事項を周知しなければなりません。
    ⇒ 派遣労働者全般の正社員化を推進することが目的
  2. 派遣先は、同じ組織単位(いわゆる「課」など)の業務への派遣期間が、継続して3年間見込まれる特定有期雇用派遣労働者の役務の提供を受けている場合、その派遣就業場所において労働者(正社員に限らない)の募集を行うときは、当該特定有期雇用派遣労働者に、募集に係る事項を周知しなければなりません。
    ⇒ 特定有期雇用派遣労働者の雇用を安定させることが目的

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