お知らせ

2019年2月13日  労働者の派遣期間の制限について

オフィスでの風景 労働者の派遣期間の制限は、事業所単位の制限と個人単位の制限の2つがあります。

  1. 派遣先は、派遣就業の場所ごとの業務について、派遣可能期間(3年)を超える期間を、継続して労働者派遣の提供を受けてはなりません。 ただし、労働者派遣の提供が開始された日以後、派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日(「抵触日」という)の1ヵ月前の日までの間(「意見聴取期間」という)に、延長手続を経ることにより、3年に限り、派遣可能期間を延長することができます。

【延長手続】

  1. 意見聴取期間に、過半数労働組合等の意見を聴くこと
  2. 過半数労働組合等が異議を述べたときは、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、延長の理由等を説明すること

  1. 個人単位の制限
    派遣先は、上記の派遣可能期間が延長された場合において、派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間、継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の提供を受けてはなりません。 つまり、同一の組織単位における同一の派遣労働者の受け入れは、3年が上限になります。
  • 組織単位=いわゆる「課」など、業務としての類似性・関連性があり、組織の長が業務配分・労務管理に関する権限を直接有するものが該当する。

    ただし、次のⅠ.~Ⅵ.に係る労働者派遣については、派遣期間の(事業単位及び個人単位の)制限はありません。
  1. 無期雇用派遣労働者(派遣元において、期間を定めないで雇用される派遣労働者)
  2. 60歳以上の者
  3. 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務で、一定の期間内に完了することが予定されているもの
  4. 1ヵ月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の1ヵ月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、10日以下である業務
  5. 産前産後休業、育児休業及び産前休業に先行し、又は産後休業若しくは育児休業に後続する休業を取得する労働者の代替業務
  6. 介護休業及びこれに後続する休業を取得する労働者の代替業務

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