2019年2月6日 短時間労働者の健康保険の加入要件
健康保険に加入するためには、1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働時間が、同一の事業所に使用される通常の労働者のものと比べて、4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である必要があります。
ただし、4分の3基準を満たさない短時間労働者であっても、次の1~5の5つの要件をすべて満たす者は、健康保険の被保険者となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
- 報酬の月額が8万8,000円以上であること(年収106万円以上)
- 学生等でないこと
- 次のいずれかに該当する事業所に使用されていること
- 特定適用事業所
- 労使合意に基づき保険者等に申出をした法人又は個人の事業所
- 報酬には、臨時に支払われる賃金、1ヵ月を超えるごとに支払われる賃金、割増賃金等は含まれません。
- 公務員は、1~4の4つの要件をすべて満たす場合は、被保険者となります。(5の要件は不要)。
<ポイント>
- 4分の3基準を満たす短時間労働者は、使用期間や事業所の規模等にかかわらず、被保険者となります。
- 4分の3基準を満たさない短時間労働者であって、上記1~5の要件のうち、いずれか1つでも満たさない者は、被保険者となれません(健康保険に加入できない)。

- 特定適用事業所(上記5. ア.)
事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が、常時500人を超えるものの各適用事業所をいいます。
- 特定労働者=70歳未満の者のうち、厚生年金保険の適用除外に該当しない者(被保険者の資格を有する者)であって、4分の3基準を満たさない短時間労働者以外のもの。 つまり、70歳未満の「通常の労働者」と、「4分の3基準を満たす労働者」のこと。
- 労使合意に基づく申出(上記5. イ.)
事業主は、申出に当たり、次の同意を得る必要があります。
同意対象者の過半数で組織する労働組合がある場合 | その労働組合の同意 |
---|---|
同意対象者の過半数で組織する労働組合がない場合 | 次のいずれかの同意
|
- 同意対象者=「厚生年金保険の被保険者」、「70歳以上の被用者」及び「4分の3基準を満たさない短時間労働者であって、上記1~4の4つの要件を」全て満たす者」をいう。