2019年2月4日 産業医・産業保健機能の強化
働き方改革関連法案に関し、平成31年4月1日より、労働安全衛生法についても、一部改正が行われます。
産業医が、産業医学の専門的立場から、独立性・中立性をもって職務を行うことができるよう、「産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない」ことが明記されました。
事業者は、産業医の勧告を受けたときは、当該勧告を尊重しなければならないこととされ、遅滞なく、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容等を、衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならないこととされました。
また、事業者は、上記内容等を記録し、これを3年間保存しなければならないこととされました。
産業医を選任した事業者の責務として、次の ア. イ. が規定されました。
- 事業者は、産業医に対し、労働者の労働時間に関する情報、その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うための必要な情報を提供しなければならない。
<次の情報を提供する>
- 事業者は、その事業場における産業医の業務の内容、その他の産業医の業務に関する事項を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない。
<次の事項を周知させる>