2019年1月29日 毎月勤労統計調査の誤りについて
毎月勤労統計とは、常用労働者を5人以上雇用する事業主の雇用、給与及び労働時間の変動を、全国的及び都道府県別に毎月明らかにすることを目的とした調査です。
基幹統計調査の一つであり、特に重要な統計調査として、厚生労働省が実施しています。
平成31年1月11日(金)に公表を行った毎月勤労統計調査において、全数調査をするとしていたところを、一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が低めに出ていたことが分かりました。
この賃金額を基に、労災保険や雇用保険の給付額が改定されたり、上限額・下限額の範囲が決定されたりすることから、平成16年以降に労災保険や雇用保険を受給していた方は、追加給付を受給できる可能性がでてきました。 心当たりのある方は、厚生労働省に問い合わせをすることをお勧めします。