2019年1月25日 中小企業主等が労災保険に加入するには?
労災保険は、原則、中小企業主等には適用されません。
しかし、これらの者が一般の労働者と同様の業務に従事する場合には、同じように業務災害や通勤災害を被る可能性があります。
そこで、このような者には、特別に労災保険への任意加入を認めています。
これが特別加入制度であり、他の社会保険にはない、労災保険特有の制度です。
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中小企業主等の範囲
特別加入が認められる中小企業主等とは、次に該当する事業の「事業主で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者(法人等の場合は、代表者)」及び「その事業主が行う事業に従事する者(労働者に該当しない家族従事者・その他の役員等)」をいいます。
◯ 中小事業主等の特別加入が認められる事業(特定事業)

- 特別加入するための要件
- その事業に使用される労働者について労災保険の保険関係が成立していること。
- 上記アの事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
- その事業に従事する者(全員)を包括して加入すること。
- 事業主が(労働保険事務組合を通じて)申請し、政府の承認を受けること。
つまり、中小事業主等については、労働保険事務組合に事務処理を委託していない限り、特別加入することはできないこととなります。