2019年1月16日 障害年金等の受給権者の負担軽減
障害年金等の受給権者の負担軽減及び日本年金機構における審査事務の効率化を図るため、所要の改正が行われます。
障害状態確認届は、現行、指定日前1月以内に作成されたものでなければならないところ、当該期間が指定日前3月以内に拡大されます。
また、額改定請求書に添付する診断書についても同様に、作成期間が提出日前3月以内に拡大されます。
(平成31年8月1日施行)
国民年金法第108条第2項の規定により厚生労働大臣が20歳前障害基礎年金受給権者の所得確認ができた場合、受給権者が毎年提出している所得状況届の提出は不要となります。
(平成31年7月1日施行)
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経過措置
- 20歳前障害基礎年金の受給権者(誕生日が1月1日から6月30日までの間にある者に限る)は、平成31年においては、加算額対象者がある受給権者の届出(生計維持確認届)が不要となります。
- 誕生日が8月1日から9月30日までの間にある受給権者は、平成31年6月1日以降、指定日前3月以内に作成された障害状態確認届を提出することが可能となります。
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20歳前障害基礎年金等の受給権者が提出する届書等(障害状態確認届、生計維持確認届及び現況届)の指定日が、当該受給権者の誕生日の属する月の末日となります。
(平成31年7月1日適用)