2019年1月11日 健康保険の傷病手当金の支給要件
傷病手当金は、被保険者が、次のいずれの要件にも該当する場合に、労務に服することができなかった期間について支給されます。
1. の「療養のため」とは、保険給付として受ける療養のみではなく、医師の証明等があれば自費診療、自宅療養、病後の静養に対しても支給されます。
2. の「労務不能」とは、仕事に就くことができない状態をいいますが、必ずしも医学的基準のみで判断するのではなく、被保険者の本来の業務に堪えられるかどうかについて社会通念上に基づいて判定されます。
3. の「待期期間」である継続した3日間は、傷病手当金が支給されません。
待期期間には次のルールがあります。
