2019年1月7日 子に対する遺族基礎年金の支給停止事由
子に対する遺族基礎年金は、次の場合に、その支給を停止します。
所在が明らかでないこと 2. によって遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、支給の停止の解除の申請をすることができます。
3. により支給が停止されたとき、又はその支給の停止が解除されたときは、支給が停止され、又は支給停止が解除された日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定します。

子に対する遺族基礎年金は、次の場合に、その支給を停止します。
所在が明らかでないこと 2. によって遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、支給の停止の解除の申請をすることができます。
3. により支給が停止されたとき、又はその支給の停止が解除されたときは、支給が停止され、又は支給停止が解除された日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定します。
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