お知らせ

2018年12月29日  法人の代表者等は雇用保険の被保険者となる?

役員室 法人の代表者等は、原則として雇用保険の被保険者とはなりません。 ただし、例外として、株式会社の取締役で、同時に支店長・工場長等従業員としての身分を有する者については、労働者的性格が強く、雇用関係が明らかな場合に限り、被保険者となります。

なお、株式会社の代表取締役及び個人事業主については、労働者となる余地がないため、被保険者となることはありません。 ちなみに、代表取締役は、健康保険及び厚生年金保険の被保険者にはなり得ます。 また、監査役は原則として被保険者になりません。

その他の取扱い

  1. 合名会社・合資会社・合同会社の社員は株式会社の取締役と同様に取り扱い、原則として被保険者とはなりません。
  2. 有限会社の取締役は、株式会社の取締役と同様に取り扱います。
  3. 農業協同組合等の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とはなりません。
  4. その他の法人、又は法人格のない社団もしくは財団の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とはなりません。

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