2018年12月29日 法人の代表者等は雇用保険の被保険者となる?
法人の代表者等は、原則として雇用保険の被保険者とはなりません。
ただし、例外として、株式会社の取締役で、同時に支店長・工場長等従業員としての身分を有する者については、労働者的性格が強く、雇用関係が明らかな場合に限り、被保険者となります。
なお、株式会社の代表取締役及び個人事業主については、労働者となる余地がないため、被保険者となることはありません。 ちなみに、代表取締役は、健康保険及び厚生年金保険の被保険者にはなり得ます。 また、監査役は原則として被保険者になりません。
その他の取扱い