お知らせ

2018年12月20日  産業医の活動環境の整備

医師 来年(平成31年)4月より、働き方改革関連法案が施行されることに伴い、労働安全衛生法についても一部改正が行われます。 例えば産業医の活動環境の整備がその一つです。 内容は、下記の3点となります。

  1. 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について、誠実にその職務を行わなければなりません。
  2. 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の労働時間に関する情報、その他の労働者の健康管理等を適切に行うために、必要な情報を提供しなければなりません。
  3. 産業医は、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告を尊重しなければならず、その内容等を衛生委員会、又は安全衛生委員会に報告しなければなりません。

産業医とは?

産業医とは、労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導や助言を行う医師のことです。 労働安全衛生法では、労働者50人以上の事業場においては、産業医の選任が事業者の義務となっています。 また、小規模事業所(労働者数50人未満の事業場)においては、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理を医師等に行わせるように努めなければなりません。

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