お知らせ

2018年12月14日  国民年金の産前産後休業期間中の保険料免除について

年金手帳 産前産後期間中の保険料免除制度は、これまで厚生年金にしかありませんでした。 平成31年4月より、この制度が国民年金にも新たに設けられることになりました。 以下に概要を列挙します。

  1. 第1号被保険者の産前産後において、保険料の納付が免除される期間は、出産予定月の前月(多胎妊娠の場合は、3ヶ月前)から出産予定月の翌々月までです。 法律上当然に保険料が免除されます。
  2. 保険料の免除に関し、出産の予定日等を記載した届出書を市町村長に提出しなければなりません。 この届出は、出産の予定日の6ヵ月前から行うことができます。
  3. 産前産後期間の保険料の免除の規定は、他の保険料免除規定よりも優先して適用されます。
  4. 任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を含む。)は、産前産後期間の保険料免除の適用を受けることができません。
  5. 産前産後期間について保険料の納付を免除された期間は、保険料免除期間(保険料全額免除期間)ではなく、保険料納付済期間となります。
  6. 産前産後期間の保険料の納付が免除されている者は、付加保険料を納付することができます。
  7. 産前産後期間の保険料の納付が免除されている者は、国民年金基金の加入員となることができます。
  8. 国民年金基金の加入員である者について、産前産後期間の保険料が免除されても、その者は加入員の資格を喪失しません(掛金の免除はありません。)。

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