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2018年12月13日  年金生活者支援給付金について

年金生活者 年金生活者支援給付金とは、年金生活者支援給付金法を基に、老齢基礎年金受給者のうち低所得者や障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者に対して支給される給付金です(「低年金者への加算」とも呼ばれています)。 今貰っている年金に上乗せして支給されます。 消費税が10%に引き上げられる平成31年10月から実施が予定されています。

支給の目的は、年金生活者支援給付金法の第1条に記載されているのですが、「支給対象者の生活の支援を図ること」です。 支給される給付金は、以下の3種類のいずれかです。

  1. 老齢年金生活者支援給付金
  2. 障害年金生活者支援給付金
  3. 遺族年金生活者支援給付金

ちなみに、①の対象者は約500万人、②・③の対象者は合計で約190万人と言われています。

年金生活者支援給付金は、誰でも貰えるという訳ではありません。 主に低所得者等に対する生活支援が目的なので、貰うには一定の条件を満たす必要があります。 まず、大前提として、以下の2点を満たしている事が必要で、生活保護の受給者には、原則として給付金は支給されません。

  • 3月31日時点で65歳以上であること
  • 年金が支給されていること(全額が支給停止されている人には支給されません)

この大前提をクリアした上で、各給付金を貰うために、以下の所得要件を満たす必要があります。

  1. 老齢年金生活者支援給付金
  • 前年の年金額とその他の所得との合計額が老齢基礎年金の満額以下であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  1. 障害年金支援給付金、遺族年金生活者支援給付金
  • 前年の所得が462万1,000円以下であること(具体的な額は、扶養親族等の数に応じて、20歳前障害基礎年金の支給停止に係る所得基準額を参考に政令で定める予定です)

ただし、いずれの給付金も、以下の事項に該当する方には支給されませんので、注意が必要です(同法第10条第2項)。

  • 日本国内に住所を有していない
  • 年金全額の支給が停止されている
  • 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている

では、年金生活者支援給付金は、いくら支給されるのでしょうか?

  1. 老齢年金支援給付金(以下の2つを合計した額です  同法第3条)
  • 給付基準額×保険料納付済期間÷480
  • 老齢基礎年金満額×(保険料免除期間÷6÷480)÷12
  • 4分の1免除のときは、「6」を「12」とします
  • なお、給付基準額は5,000円です(同法第4条)。
  • 例えば、保険料納付済期間が360月、保険料全額免除期間が120月なら
  • 5,000円×360月÷480月=3,750円
  • 779,300円×(120÷6÷480)÷12≒2,706円(1円未満は四捨五入します)
  • 上記2つの合計3,750円+2,706円=6,456円となります。
  1. 障害年金支援給付金、遺族年金生活者支援給付金
  • 障害等級2級の者及び遺族である者…月額5,000円
  • 障害等級1級の者…月額6,250円

なお、前年の年金額とその他の所得との合計額が、老齢基礎年金の満額を少し超えてしまう者とそうでない者との間で、総所得が逆転することがあります。 この総所得の逆転現象が起きないよう、一定の補足的な給付が支給されることになっています(補足的老齢年金生活者支援給付金)。

消費税が10%になる来年10月実施予定です。 現在は不確定な要素が多くあります。 今から、日本年金機構のホームページなどを随時チェックしておく必要があります。

年金生活者支援給付金の支給に関する法律

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