2018年12月7日 医師の働き方改革に関する有識者の検討会 ①
厚生労働省は12月5日、13回目となる「医師の働き方改革に関する有識者の検討会」を開きました。
この検討会では、一般の労働者の上限を超えて、医師に特別な残業時間を設定する方針を示しています。
また、地域医療の核となる病院の医師や、専門技能を学ぶ若手はさらに上限を緩和し、代わりに健康を確保するため、終業から次の始業まで、一定の時間を確保する「勤務間インターバル制度」の導入を義務付ける案も提示しています。
医療現場は24時間365日、患者の求めに応じる必要があり、働き方が特殊なため、平成31年4月1日施行の働き方改革関連法の対象から5年間除外されています。 同法では、単月100時間未満、2~6カ月平均月80時間以内の残業規制(休日労働も含みます)があり、違反すれば罰則(6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が科せられます。 これらの時間水準は「過労死ライン」と呼ばれています。