お知らせ

2018年12月5日  遺族年金を受けている親を「扶養」に入れる条件

年老いた親 一般に一言で「扶養家族」と呼んでいても、所得税法上の「扶養親族」と健康保険法上の「被扶養者」では、対象となる親族の範囲や年収等の基準が異なります。

所得税法上は、公的年金(基礎年金・厚生年金)でも、老齢年金は雑所得として課税対象なのですが、障害年金と遺族年金は非課税所得となっています。 従って、遺族年金はいくら受給していても、それ以外に収入がなければ、所得税法上の扶養親族となります。

一方、健康保険における認定基準は、(1)認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、180万円未満)、かつ、(2)その年収が、同居の場合は被保険者本人の年収の2分の1未満、別居の場合は被保険者本人からの仕送り額よりも少ないこと、となっています。 そして、この場合の健康保険法上の年収には、障害年金も遺族年金も含まれます。

このように、所得税と健康保険では、年収の金額だけでなく、対象となるものが異なるので、一方でだけ「扶養」となるということが起こります。

収入がある者についての被扶養者の認定について

国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について

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