2018年11月20日 同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金については、平成28年12月20日にガイドライン案が公表されています。
本ガイドライン案は、いわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理でないものかを示したものです。 この際、典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例・問題となる例という形で具体例を付しています。 なお、具体例として整理されていない事例については、各社の労使で個別具体的の事情に応じて議論していくことが望まれます。
今後、本ガイドライン案については、関係者の意見や国会審議を踏まえて、最終的に確定します。