2018年11月12日 ストレスチェックについて
ストレスチェック(医師等による心理的負担の程度を把握するための検査)は、平成27年12月1日に施行された比較的新しい制度です。
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、所定の事項について、医師等によるストレスチェック検査を行わなければなりません。
検査の実施者は、これまでは、
でした。
平成31年4月からは、
に拡大されます。
常時使用する労働者(1と2のいずれも満たす者)
所定事項(57項目)
なお、ストレスチェックは、常時50人以上の事業場において義務付けられています。 産業医の選任義務のない常時50人未満の事業場においては、当分の間、検査の実施は努力義務とされています。