お知らせ

2018年11月06日  最低賃金が変わりました。

お金 最低賃金については、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1,000円になることを目指す。このような最低賃金の引き上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向上等のための支援や取引条件の改善を図る。」とされています。 厚生労働省では、このような最低賃金の引上げに向けて中小企業・小規模事業者対する生産性向上等の支援を行っています。

平成30年10月1日より、最低賃金が変わりました。 神奈川県の場合は、956円から983円に改定されています。 厚生労働省のホームページの中に特設サイトが開設されておりますので、参考にして下さい。

最低賃金制度

なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用すると、かえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

特定の労働者とは次の4者です。

  1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者
  2. 試みの使用期間中の者(最長6ヶ月を限度とする)
  3. 認定職業訓練を受ける者
  4. 軽易な業務又は断続的労働に従事する者

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