2018年11月02日 雇用継続給付の手続の被保険者の署名・押印の省略について
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が平成30年10月1日より施行され、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付金・育児休業給付金・介護休業給付金)の手続きを事業主等が行う場合、同意書を作成することによって、被保険者の署名・押印が省略できることになりました。
省略して申請する際の注意点は下記の通りです。
雇用継続、育児、介護の支給申請書の申請者氏名欄に、『申請について同意済』と記入してください。
六十歳到達時賃金証明書の60歳に達した者の確認印、又は自筆による署名の欄、(育児・介護の)休業開始時賃金月額証明書の休業等を開始した者の確認印、又は自筆による署名の欄に、『申請について同意済』と記入してください。
- 電子申請の場合も、紙による申請と同様の箇所に、『申請について同意済』と入力してください。 一部、社会保険労務士ソフトでは、該当箇所に入力できないものがあります。 その場合は、支給申請書については備考欄に、六十歳到達時賃金証明書及び休業開始時賃金月額証明書については、賃金に関する特記事項の欄に、『申請について同意済』と記入してください。 電子申請の手続き方法について案内はありませんが、神奈川労働局雇用安定部雇用安定課に、上記の内容を確認しました。