2018年10月22日 残業時間の上限規制
労働基準法が制定(昭和22年)されて以来、残業時間の上限はありませんでした。
厚生労働大臣告示による上限(月45時間、年360時間)はありましたが、これには強行法規的性質がなく、行政指導にとどまっていました。
これは、民間の自由な経済活動を保護すべきとの考え方に配慮したものです。
しかし、平成31年4月(中小企業は平成32年4月)より、この大臣告示による上限が、法律による上限に改正されます。 これは、労働基準法制定以来72年になりますが、初めての大改革となります。
例外として、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合は、限度時間が緩和されます。 また、自動車運転の業務、建設事業、医師等については、適用が猶予・除外されます。
今から、就業規則、36協定等の社内の整備が急務です。