2018年10月19日 年次有給休暇の時季指定義務
意外と思われるかもしれませんが、平成11年以前の年次有給休暇の取得率は50%以上ありました。
しかし近年、平成12年以降、年次有給休暇の取得率は50%を超えたことがありません(厚生労働省「就労条件総合調査」、平成11年以前は「賃金労働時間制度等総合調査」による)。
政府は、年次有給休暇の取得率向上を目指しています。 現在は、年次有給休暇は労働者が自ら申し出なければ取得できません。 このため、今般労働基準法が改正され、平成31年4月からすべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
この改正は、働き方改革の一つとして行われます。